お知らせ
News & Topics【お知らせ】有効期限切れ保険証、来年3月まで条件付きで使用可能に
- お知らせ
厚生労働省は12日付で、日本医師会・日本保険薬局協会など各団体にむけて事務連絡を発出し、有効期限が切れた健康保険証でも、2026年3月31日まで保険施術に利用できることを示しました。

- ※厚生労働省・関連団体向け事務連絡「マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について(周知)」より抜粋
施術所(整骨院・接骨院・鍼灸院・あん摩マッサージ指圧)でも重要な運用変更となるため、施術者様・オーナー様はご確認ください。
■ 有効期限切れ保険証が使用可能となる背景
- マイナ保険証・資格確認書への移行が一部進んでいない
- 高齢者や申請が難しい方の受診トラブル回避
- 医療機関・施術所での10割請求の混乱を避けるため
そのため、時限措置として2026年3月末まで、期限切れの保険証も保険施術に使用できる運用となっています。
■ 施術所向け|今回の事務連絡のポイント
① 有効期限切れでも保険施術が可能
来院時に保険証の期限が切れていても、通常の2~3割負担で施術可能です。
受付スタッフが誤って「自費扱い」にしないよう注意が必要です。
② 資格確認は必須
- 資格確認は、毎月の初回のみに行うのではなく、受診の都度、行うことが原則です。
- 被保険者番号等で資格の有無を確認
- レセコン登録時に誤入力がないよう注意
- 可能であれば資格確認の証跡を保存(マイナ資格確認アプリ内でのコピー機能の活用等)
③ 適用期限は2026年3月末まで
患者様には「次回以降は資格確認書またはマイナ保険証の持参」を案内してください。
■ 施術所がすぐに取り組むべき対応
- 受付マニュアルの更新
- スタッフへの周知(期限切れでも使用可能であること)
- レセコンの保険情報を最新化
- 資格確認記録(ログ・画面保存)を残す運用へ
- 患者向け掲示文の準備
■ レセコン会社ワールドからのお知らせ
ワールドでは、実務相談支援を行っております。
レセコン操作や施術録管理に関するご相談も、下記お問い合わせ先よりお気軽にご相談ください。
■ 出典
- 厚生労働省・関連団体向け事務連絡
- →マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について(周知)
お気軽にお問い合わせください
ご相談・お問い合わせ・お見積のご依頼等ありましたらお問い合わせください。お電話は10:00-17:00
0120-307-737