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【お知らせ】有効期限切れ保険証、来年3月まで条件付きで使用可能に

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2025.11.18

 

厚生労働省は12日付で、日本医師会・日本保険薬局協会など各団体にむけて事務連絡を発出し、有効期限が切れた健康保険証でも、2026年3月31日まで保険施術に利用できることを示しました。

 

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  • ※厚生労働省・関連団体向け事務連絡「マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について(周知)」より抜粋
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施術所(整骨院・接骨院・鍼灸院・あん摩マッサージ指圧)でも重要な運用変更となるため、施術者様・オーナー様はご確認ください。


■ 有効期限切れ保険証が使用可能となる背景

  • マイナ保険証・資格確認書への移行が一部進んでいない
  • 高齢者や申請が難しい方の受診トラブル回避
  • 医療機関・施術所での10割請求の混乱を避けるため

そのため、時限措置として2026年3月末まで、期限切れの保険証も保険施術に使用できる運用となっています。


■ 施術所向け|今回の事務連絡のポイント

① 有効期限切れでも保険施術が可能

来院時に保険証の期限が切れていても、通常の2~3割負担で施術可能です。
受付スタッフが誤って「自費扱い」にしないよう注意が必要です。

② 資格確認は必須

  • 資格確認は、毎月の初回のみに行うのではなく、受診の都度、行うことが原則です。
  • 被保険者番号等で資格の有無を確認
  • レセコン登録時に誤入力がないよう注意
  • 可能であれば資格確認の証跡を保存(マイナ資格確認アプリ内でのコピー機能の活用等)

③ 適用期限は2026年3月末まで

患者様には「次回以降は資格確認書またはマイナ保険証の持参」を案内してください。


■ 施術所がすぐに取り組むべき対応

  • 受付マニュアルの更新
  • スタッフへの周知(期限切れでも使用可能であること)
  • レセコンの保険情報を最新化
  • 資格確認記録(ログ・画面保存)を残す運用へ
  • 患者向け掲示文の準備

■ レセコン会社ワールドからのお知らせ

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■ 出典

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