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適正請求のための制度理解  令和7年度 療養費支給基準を読み解く

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2026.01.09

令和7年度 療養費支給基準

負傷原因・長期施術・頻回施術・傾向審査の考え方を整理する

本記事は、社会保険研究所発行「令和7年度 療養費支給基準」をもとに、
施術者・施術所開設者・保険者の共通理解を目的として構成しています。

療養費支給申請書において重要なのは、
特定の表現をなぞることではなく、制度趣旨を理解した施術者の判断です。

負傷原因に関する考え方(確認ポイント)

負傷原因は、療養費支給の可否を判断する出発点です。
以下の観点で、自院の申請内容を客観的に確認することが重要です。

  • 負傷に至る原因や受傷機転が第三者にも理解できる内容か
  • 偶発的・外傷性の出来事として説明できているか
  • 疾病性・慢性症状との区別が整理されているか
  • 業務上・通勤災害との混同が生じない内容か

定型的な表現に依存せず、
事実関係を整理した結果として記載されているかが審査上の判断材料となります。

長期施術理由に関する考え方(確認ポイント)

一定期間を超えて施術が継続される場合、
なぜその期間が必要であったのかを説明できることが重要です。

  • 初期症状と回復までの経過が整理されているか
  • 年齢・基礎疾患など回復に影響する要因を考慮しているか
  • 施術による改善状況と施術継続判断に整合性があるか
  • 漫然と施術が継続されていないか自己点検しているか

施術期間の長さそのものではなく、
症状経過と施術判断の妥当性が重視されます。

頻回施術理由に関する考え方(確認ポイント)

一定期間に施術回数が集中する場合、
施術計画上の必要性が説明できるかが判断の軸となります。

  • 症状が急性期・回復期のどの段階か整理できているか
  • 疼痛や機能障害の程度を踏まえた施術判断か
  • 日常生活や就労への影響を考慮しているか
  • 施術回数の多さに合理的な理由があるか

頻回であること自体ではなく、
施術回数と症状との関係性が重要です。

傾向審査を踏まえた制度理解(チェック視点)

傾向審査では、個々の申請内容だけでなく、
施術所全体の請求傾向が確認されます。

  • 特定の負傷名や部位に請求が偏っていないか
  • 長期・頻回施術の割合が過度に高くなっていないか
  • 他施術所と比較して突出した傾向がないか
  • 各申請内容に個別の合理性があるか
  • 常に同様の転帰になっていないか

傾向審査への形式的な対応ではなく、
制度趣旨を理解した結果として請求が適正であるかという視点が重要です。

株式会社ワールドのレセコンが支援する考え方

株式会社ワールドのレセコンは、単なる入力ツールではなく、
施術所全体の請求内容を客観的に把握・確認するための仕組みを提供します。
制度理解を前提とした運用を支援することで、
施術者・開設者・保険者の信頼関係構築に貢献します。

※本記事は、社会保険研究所発行「令和7年度 療養費支給基準」を参考に、制度理解の促進を目的として作成しています。

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