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療養費制度の透明性確保に向けた明細書発行体制と領収書交付義務の整理

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2026.02.13

【行政通知根拠】明細書発行体制および領収証交付義務について

柔道整復療養費支給申請に係る制度整理|株式会社ワールド(レセコン)

本記事では、明細書発行体制の整備および
領収証の無償交付義務について、
行政通知を根拠に制度整理を行います。

1.領収証の無償交付義務

■ 行政根拠
・平成22年3月5日付 保医発0305第3号
・「柔道整復師の施術に係る療養費の取扱いについて」

上記通知により、療養費支給対象施術を行った場合、
患者に対し無償で領収証を交付する義務があります。

  • 施術年月日
  • 施術内容
  • 一部負担金額
  • その他必要事項
※不交付または記載不備は指導対象となる可能性があります。

2.明細書発行体制の整備

■ 関連通知
・令和4年5月27日付 保医発0527第1号
・算定基準改正通知および疑義解釈資料

明細書発行体制は、療養費支給の透明性確保および説明責任履行の制度要件です。

  • 算定区分
  • 部位数
  • 初検料・再検料・後療料等の内訳
  • 各種加算の有無

3.保険者・地方厚生(支)局監査の確認論点

  • 領収証の交付状況
  • 明細書発行体制の掲示
  • 患者説明履歴
  • レセプト記載内容との整合性

レセコンによる適切なデータ保存体制は、監査対応リスク低減に直結します。

医科(診療報酬)と柔整(療養費)における制度的位置づけの相違

明細書発行体制に関する評価は、医科(診療報酬体系)と柔道整復(療養費体系)で 制度設計上の位置づけが大きく異なります。

■ 医科(診療報酬)
・加算名称:明細書発行体制等加算
・算定:再診の都度算定
・評価の性質:体制整備に対する継続的評価
・点数例:1点(10円)/回

■ 柔整(療養費)
・加算名称:明細書発行体制等加算
・算定:初回のみ(1回限り)
・評価の性質:体制整備に対する一時的評価
・評価額例:10円(1回のみ)令和6年10月より

すなわち、医科では「体制維持」に対して継続的に評価されるのに対し、 柔整では「体制整備を行った事実」に対する一時的評価という構造です。

この制度設計の違いは、 療養費制度が本来「償還払い」を原則とする特殊な仕組みであることを背景としています。 そのため、柔整においては体制整備そのものよりも、 適正請求および説明責任の確保が重視される構造となっています。

■ 総括

明細書発行体制および領収書交付義務は、単なる加算算定要件ではなく、 療養費制度の透明性・説明責任・適正運用を担保する制度的基盤です。

制度の趣旨を理解し、行政通知に基づいた運用を継続することが、 保険者との信頼関係構築および指導監査対応の観点から極めて重要です。

PDF⇒令和4年5月27日付 保医発0527第1号  ・ 

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柔道整復療養費制度は、通知改正・疑義解釈の発出・運用変更など、 継続的な制度理解が求められる分野です。

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